営業外費用とは|特別損失との違いは?計算方法・内訳は?
損益計算書は、「収益」「費用」「利益」が記載されていて、一定期間中の収益から費用を差し引くことで、利益(または損失)を計算する書類です。
収益は「どれだけ稼ぐことができたのか」をあらわし、費用は「どれだけのコストがかかったのか」をあらわし、利益は「どれだけ儲けたのか」をあらわしています。
損益計算書には、3つの収益、4つの費用、5つの利益に区分されていて、会社がどのように利益(または損失)を出したのかが分かるようなしくみになっている のです。
(2)損益計算書で営業外費用を見てみよう
ここで、営業外費用がどのように損益計算書に表示されているのかを見てみましょう。
前述したとおり、損益計算書は、上から段階的に「収益-費用=利益」で5つの利益を計算しています。
このように発生原因別に費用を区分して、利益を5つにあらわすことで、それぞれの利益に意味を持たせているのです。
損益計算書
売上総利益-販売費及び一般管理費=営業利益…②
営業利益+営業外収益-営業外費用=経常利益…③
経常利益+特別利益-特別損失=税引前当期純利益…④
(3)営業外費用と特別損失との違い
本業以外の費用としては、営業外費用の他に「特別損失」があります。
営業外費用が経常的に発生する費用(支払利息など)であるのに対して、特別損失は非日常的に出た費用です。
特別損失には、固定資産の売却損や火災などの災害によって生じた火災損失や建物、機械装備などの固定資産の除却処分によって生じた損失などが該当します。
このように、臨時で発生する費用が特別損失であり、営業外費用とは区別して表示することで、「どのような費用がかかったのか」が分かるようになっています。
営業外費用の内訳と仕訳
営業外費用には、支払利息や有価証券売却損などの費用が計上されます。
なお、営業外収益や営業外費用の項目は絶対的なものではなく、相対的なものですし、企業の事業内容によっても異なります。なぜなら、その損益が企業の本業から生じた場合には営業損益となり、本業以外の活動から生じた場合には、営業外損益となるからです。
ここでは、 営業外費用として主な勘定科目とその仕訳例についてご紹介します。
(1)支払利息
支払利息とは、金融機関からの借入利息、他の会社からの借入金利息、社債利息などが該当します。
借入金が多い会社はこの支払利息が多く計上されることになるので、営業外費用が大きくなります。
金融機関からの借入金に対する、当期分の利息を計上します。
短期借入金のうち、当月返済予定の元本10万円と利息5000円を普通預金から支払った。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
短期借入金 | 100,000 | 普通預金 | 105,000 |
支払利息 | 5,000 |
(2)有価証券売却損
「100万円で取得した有価証券を80万円で売却し、代金が普通預金に振り込まれた。」
借方 | 貸方 | 損益の定義||
---|---|---|---|
普通預金 | 損益の定義800,000 | 有価証券 | 1,000,000 |
有価証券売却損 | 200,000 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 800,000 | 有価証券 | 1,000,000 |
事業主貸 | 200,000 |
(3)有価証券評価損
「決算にあたり、売買目的で保有している帳簿価額200万円の有価証券を時価評価した。時価は180万円であった。」
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
有価証券評価損 | 200,000 | 有価証券 | 200,000 |
(4)創立費償却
創立費償却とは、会社設立に要した費用を繰延資産に計上した場合にその償却をした時に使用する勘定科目です。
会社設立に要した費用は、原則として支出する時に費用計上しますが、支出の都度処理をせずに、繰延資産として計上することも認められています。この場合には、会社成立時から5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならず、創立費償却費用はこの時に使う勘定科目です。
なお、税法では任意償却が認められていて、会社を設立した年度に全額を償却することができます。
【創立費計上時】「会社設立にあたり、設立登記費用、事務所賃借料として30万円を現金で支払い、繰延資産として計上した。」
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
創立費 | 300,000 | 現金 | 300,000 |
【決算時】「創立費を5年で償却することとして、決算にあたり当期の12か月分、6万円を償却した。」
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
創立費償却 | 60,000 | 創立費 | 60,000 |
「取引先から借りていた設備を壊してしまったため、修繕費として10万円を弁償した。」
借方 | 貸方 | 損益の定義||
---|---|---|---|
雑損失 | 100,000 | 普通預金 | 100,000 |
以上、営業外費用についてご紹介しました。
営業外費用は損益計算書に表示される費用で、売上原価や販売費及び一般管理費などの費用とは区分して表示されます。
どのような勘定科目が営業外費用に計上されるか知ることで、損益計算書の数字をより理解することができます。
営業外費用について相談できる税理士をさがす
freee税理士検索 では2,800以上の事務所の中から、営業外費用や損益計算書の分析方法について相談できる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」 もあるので併せてご利用ください。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」 で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
損益計算書とは?貸借対照表との違いや見方、収益性を測る指標
③経常利益
経常利益は、営業利益に営業外収益を加算して営業外費用を控除して算出します。企業が通常の営業活動から得られた利益と本業以外で得られた利益を合算したものです。例えば、受取利息などは本業による利益ではありませんが、いくら儲けたかを知る上では、これらの収益も加味して分析しなければなりません。「経常」は「けいじょう」と読みますが「計上」と間違いやすいので実務では「けいつね」と呼ぶことがあります。
(2)特別損益の部
①特別利益
特別利益は、通常は生じないような突発的な収益です。具体的には、会社保有の不動産を売却した場合の不動産売却益や債務免除による債務免除益などがあります。
②特別損失
特別利益は、通常は生じないような突発的な損失です。具体的には、自然災害により倉庫が消失した場合の損失や、裁判で負けて損害賠償請求を受けた場合などです。主なものとしては、火災損失や損害賠償金などが挙げられます。
①税引前当期純利益
税引前当期純利益は、法人税などの税金を支払う前の利益です。経常利益に特別利益を加算して、特別損失を控除して算出します。純粋にその企業が得た利益を示すものです。
②法人税、住民税および事業税等
法人税、住民税、事業税などは、企業が得た利益に対して課税されるものです。税引前当期純利益が計算された後に「法人税、住民税および事業税等」として計上します。
③税引後当期純利益
税引後当期純利益は、「税引前当期純利益」から「法人税、住民税および事業税等」を控除して算出します。「税引後当期純利益」ではなく、単に「当期純利益」と表示する方が一般的です。企業が税金を支払って、最終的に得た利益のため真の利益額といえます。
損益計算書から会社の収益性を評価する指標
①売上高総利益率(粗利率)
売上高総利益率(粗利率)は、売上高に占める売上高総利益(粗利)の割合を表す指標です。算式で表すと「売上高総利益率(粗利率)=売上高総利益(粗利)/売上高×100」となります。売上高があっても原価の割合が高く十分な利益を出していない場合にはこの値が低くなります。できるだけ売上高総利益率(粗利率)が高くなるような経営が理想的です。
②売上高営業利益率
売上高営業利益率は、売上高に占める営業利益の割合を表す指標です。算式で表すと「売上高営業利益率=営業利益/売上高×100」となります。
③売上高経常利益率
売上高経常利益率は、売上高に占める経常利益の割合を表す指標です。算式で表すと「売上高経常利益率=経常利益/売上高×100」となります。
損益計算書はデータ保存も可能
電子帳簿保存法は、一定の要件を満たす場合には、税務署長の承認を受けた上で、損益計算書のデータを保存することを認めた法律です。電子データの保存要件としては、「真実性の確保」と「可視性の確保」があります。
真実性の確保は、「訂正・削除履歴の確保」、「相互関連性の確保」、「関係書類等の備付け」の3つの要件からなります。訂正・削除履歴の確保とは、改ざんされないように削除や訂正がなされた場合にはその履歴が残るようにすることです。相互関連性の確保とは、帳簿などの関係書類が相互に関連していることを確認できることを指します。関係書類等の備付けは、システムの仕様書やマニュアルなどを備え付けて誰でも見られるようにしておくことです。
可視性の確保は、「見読可能性の確保」、「検索機能の確保」の2つ要件からなります。見読可能性の確保とは、すぐに確認できるようにしておくことを指します。検索機能の確保とは、日付や金額などで検索できるようにしておくことです。
損益計算書は、電子データとして保存することが可能です。これを機会に「電子印鑑GMOサイン」を導入して契約書の電子化について検討してみてはいかがでしょうか。
特別損失とは?具体例と勘定科目、計上するメリットも解説
特別損益のイメージ
- 「売上総利益」:売上高から売上原価を引いた粗利
- 「営業損益」:粗利から販売費及び一般管理費を差し引いたもの
- 「経常損益」:営業損益から財務活動の損益を加味したもの
- 「税引前当期純損益」:経常損益に特別損益を加味したもの
- 「当期純損益」:税引前当期純損益から法人税等を差し引いたもの
特別損失はこのうち経常利益後の「特別損益」に区分される項目です。一般的に企業の営業活動の本来の損益は、「経常損益」で判断されます。最終的な赤字の要因が特別損失の計上により生じたとしても、金融機関などは、経営に影響する業績の悪化とは判断しません。
特別損失の具体例
- 自然災害や盗難などの損失
- 事業で使用する建物や機械、車両など減価償却資産を売却したり、処分した際の損失
- 保有することを目的としている株式や債券などの売却による損失
- 役員の退職金
- 異常事態で生じた在庫の評価減
- 減損損失
- 移転や撤退により発生した原状回復費用
コロナによる特別損失の計上について
損失内容 | 特別損失になるかの判断 |
---|---|
売上の減少 | 特別損失にはならない |
操業、営業停止中の固定費 | 特別損失になる |
イベント停止のための費用など | 特別損失になる |
売上の減少
操業、営業停止中の固定費
イベント停止のための費用など
原状回復の特別損失について
事務所を移転や店舗を閉店した場合の、借りていた場所の原状回復工事の費用は特別損失になります。
退職金の特別損失について
例えば役員の退職金の場合は、頻度も少なく金額も大きいため特別損失として計上できます。また通常は退職金を支払っていない企業が、臨時的に退職金を支払った場合も特別損失に計上して問題はありません。
特別損失の勘定項目一覧
特別損失に区分するものを帳簿に記載する際は、その内容を表現するような勘定科目を使用します。例えば、固定資産の処分による損失は、売却による損失なのか、廃棄を目的とした除去による損失なのかも明確に分かるような科目にします。
勘定科目 | 損益の定義 損益の定義内容 |
前期損益修正損 | 前期の会計上の修正による損失 |
固定資産売却損 | 固定資産を帳簿価額より低い価額で売却した時に生じる損失 |
固定資産除却損 | 固定資産を廃棄、または処分したときに生じる損失 |
投資有価証券売却損 | 長期保有目的の有価証券を売却したときに生じる損失 |
子会社株式売却損 | 子会社(支配権を有する会社)の株式を売却した時に生じる損失 |
関係会社株式売却損 | 関係会社(一定の株式を保有し影響を与える会社)の株式を売却した時に生じる損失 |
減損損失 | 固定資産の収益性の低下で投資額の回収が見込めないときに一定額まで帳簿価額を減額することによる損失 | 損益の定義
災害損失 | 損益の定義自然災害などにより生じた損失 |
社債償還損 | 割引発行した社債の買入償還時の額面金額と発行価額との差額による損失 |
特別損失として計上するメリット
損益計算書で経常利益がよくなる
損失を特別損失で計上すると、経常利益の金額が増加します。経常利益は企業の本来の収益力を見る指標であるため、経常利益がよくなると銀行から借入するときなど外部から評価されるときに有利になります。
節税につながる固定資産の除去処理
有姿除却(法基通7-7-2)
次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。
①その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
②特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、その製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
特別損失の計上の方法
損失の発生についての経緯、状況説明
特別損失にあたるかどうかは、判断が分かれる場合も多いので「何も知らない第三者が見たときでも、損失が起きた経緯や状況が明確になるか」がポイントです。
コメント