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※1「販売業者又は役務提供事業者」とは、販売又は役務の提供を業として営む者を意味します。 業として営むとは、営利の意思を持って、反復継続して取引を行うことをいいます。 なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることとなります。上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「販売業者又は役務提供事業者」となります。 また、インターネット・オークションにおける出品者が「販売業者」に該当するかどうかの考え方については、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を御参照ください。
2. 特定権利
- 施設を利用したり、役務の提供を受ける権利のうち、国民の日常生活に関する取引において販売されるものであって政令で定められているもの
- 社債その他の金銭債権
- 株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの
3. 適用除外(法第26条)
-
取引方法
- 営業のため、又は営業として締結するもの
- 海外にいる人に対する販売又は役務の提供
- 国、地方公共団体が行う販売又は役務の提供 取引方法
- 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売又は役務の提供
- 事業者がその従業員に対して行う販売又は役務の提供の場合
- 株式会社以外が発行する新聞紙の販売
- 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの(例:金融商品取引法に基づき登録を受けた金融商品取引業者が行う販売又は役務の提供)
通信販売に対する規制
1. 広告の表示(法第11条)
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法 取引方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
広告の態様は千差万別であり、広告スペース等も様々です。
したがって、これらの事項を全て表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり、広告の表示事項を一部省略することができることになっています(法第11条ただし書)。
なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。 例えば、インターネット・オークションにおいては、通常、短期間の申込みの期間が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも 多いため、「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。
表示事項 | 販売価格・送料その他消費者の負担する金額 | 取引方法||
---|---|---|---|
全部表示したとき | 全部表示しないとき | ||
代金等の支払時期 | 前払の場合 | 省略できない | 省略できる |
後払の場合 | 省略できる | 省略できる | |
代金等の支払方法 | 省略できる | 省略できる | |
商品の引渡時期等 | 遅滞なく行う場合 | 省略できる | 省略できる |
それ以外 | 省略できない | 省略できる | |
申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容 | 省略できない | 取引方法 取引方法省略できない | |
返品に関する事項を除く契約の申込みの撤回又は解除に関する事項 | 省略できる | 省略できる | |
返品に関する事項(返品の可否・返品の期間等条件、返品の送料負担の有無) | 省略できない | 省略できない | |
販売業者の氏名(名称)、住所、電話番号 | 省略できる | 省略できる | |
法人であって情報処理組織を使用する広告の場合に法人においては代表者名又は責任者名 | 省略できる | 省略できる | |
事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号 | 省略できる | 省略できる | |
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任 | 負う場合 | 省略できる | 省略できる |
負わない場合 | 省略できない | 省略できる | |
ソフトウェアを使用するための動作環境 | 省略できない | 省略できない | |
契約を2回以上継続して締結する場合の販売条件又は提供条件 | 省略できない | 省略できない | |
販売数量の制限等特別の販売条件(提供条件)があるときは、その内容 | 省略できない | 省略できない | |
請求により交付する書面又は提供する電磁的記録が有料のときは、その価格 | 省略できない | 省略できない | |
(電子メールで広告するときは)電子メールアドレス | 省略できない | 取引方法省略できない |
2. 誇大広告等の禁止(法第12条)
3. 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、法第12条の4)
この規制は、通信販売事業者(販売業者又は役務提供事業者)のみならず、通信販売電子メール広告受託事業者も対象となります。 したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、 その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。以下のような場合は、規制の対象外となります。
市場画定の意義と方法 - 不当な取引制限・企業結合・私的独占・不公正な取引方法それぞれの考え方 令和を展望する独禁法の道標5 第9回
西本 取引方法 良輔弁護士 森・濱田松本法律事務所
実務競争法研究会
監修:東京大学教授 白石忠志 取引方法
編者:籔内俊輔 弁護士/池田毅 弁護士/秋葉健志 弁護士
本連載は、2020年12月をもって休刊となったBusiness Law Journal(レクシスネクシス・ジャパン株式会社)での連載「令和を展望する独禁法の道標5」を引き継いで掲載するものです。記事の最後に白石忠志教授のコメントを掲載しています。
本稿は、実務競争法研究会における執筆者の報告内容を基にしています。同研究会の概要、参加申込についてはホームページをご覧ください。
はじめに – 市場とは何か
「市場(しじょう)」と聞いてどのようなイメージを持つだろうか。通常は、たとえば住宅市場やエンタメ市場のような、広くてぼんやりした概念が頭に浮かぶのかもしれない。
しかし、独占禁止法(以下「独禁法」という)の「市場」は、より狭く、事案スペシフィックなものであり、「複数の供給者が、同一の需要者に対して、商品役務を供給しようとする場であり、法2条4項の『競争』が行われる場」と定義される 1 。そして、この「市場」を画定すること(以下「市場画定」という)に一定の力が注がれる。
- 陸の孤島のような場所にそびえ立つX工場には、食堂がない。
- X工場から片道15分圏内でランチを提供している店舗は、価格帯が同一の2軒の定食屋(A飯店とダイニングB)しかない。
- 逆に、上記2軒の定食屋のランチ客は、X工場のワーカーのみである。
- X工場から片道30分以上離れると、上記2軒と同価格帯のランチ提供店舗が3軒ある(C食堂、D亭、Eキッチン)。
- X工場の昼休憩は1時間である。
市場画定をイメージするための教室事例
検討対象事例
-
取引方法
- 眼精疲労に効果がある健康食品Aにつきシェア30%(第1位)を有する健康食品メーカーα社は、販売代理店を通じて小売業者に健康食品Aを販売している。
- 今般α社は、効率的な営業網を構築し、シェア25%(第2位)のβ社、20%(第3位)のγ社を突き放すべく、販売代理店契約において、販売代理店ごとに担当販売地域を指定するとともに、当該地域外での販売を禁止する約定を設けた。
- なお、眼精疲労に同程度の効果があるとされる健康食品は他にBやCが存在し、売上規模も同等で価格差も小さく、消費者は特売の有無や口コミなどを参考に適宜商品選択しているし、これらの製造方法も似通っている。
- メーカーδ社が開発するゲーム用機器Dは熱烈な固定ファンがいることで有名だが、ゲーム用機器としてのシェアは7%(第4位)に止まり、他メーカー開発のゲーム用機器Eの50%(第1位)、Fの25%(第2位)、Gの15%(第3位)に及ばない。δ社は、販売代理店を通じて小売業者にゲーム用機器Dを販売している。
- 今般δ社は、効率的な営業網を構築し、ゲーム用機器内でのシェアを高めるべく、販売代理店契約において、販売代理店ごとに担当販売地域を指定するとともに、当該地域外での販売を禁止する約定を設けた。
- なお、各ゲーム用機器間に互換性はなく、いずれも複数のアップデート版がリリースされてきているうえ、対応ソフトも一部を除き共通しておらず、関連製品も異なるため、ユーザーは特定のゲーム用機器を保有するのが通常である。また、製造には特許や営業秘密の問題が複雑に絡んでいるため、他社が手がけるのはまず不可能である。
不当な取引制限と市場画定
昭和~平成の動き
不当な取引制限は、独禁法における市場画定の議論を牽引してきた。とはいえ、昭和末期に登場した石灰石供給制限事件 3 では、「具体的な行為や取引の対象・地域・態様等に応じて相対的に決定される」と曖昧な判示に止まっていた。
しかし平成に入り、リーディングケースとされるシール談合刑事事件 4 において、「取引の対象・地域・態様等に応じて、違反者のした共同行為が対象としている取引及びそれにより影響を受ける範囲を検討し、その競争が実質的に制限される範囲」という著名な判示がなされた。
この考え方は元詰種子カルテル事件 5 等で踏襲されたが、平成の末期に社会の耳目を引いたブラウン管カルテル事件(サムスンSDIマレーシア事件) 6 では、市場画定の手法に対するトートロジーや論理が逆という批判 7 を意識したのか、「通常の場合、その共同行為が対象としている取引及びそれにより影響を受ける範囲を検討して、一定の取引分野を画定すれば足りる」と判示され、言い振りに若干の変化が見られた。
令和への展望
もっとも、常に違反者の合意の範囲が市場と合致するわけではない。現に、平成後半に登場した多摩談合事件で裁判所は、公取委の認定した市場 8 を拡大し、「公社発注のAランク以上の土木工事」という市場画定を行った 9 。
なお、事業者によっては、次で述べる企業結合における市場画定の方法とあまりに違うこと自体を不合理であると主張する向きもあり、たしかに方法次第で画定される市場が異なる可能性は十分にある。しかし、上記ブラウン管カルテル事件(サムスンSDIマレーシア事件)において、このような相違が高裁レベルで正面から是認されており、有意とは考えにくい。
企業結合と市場画定
昭和~平成の動き
不当な取引制限における主観的なアプローチと対極にあって、客観的なアプローチによって市場画定を模索してきたのが企業結合である。
その萌芽は、昭和の戦後間もない頃に登場した東宝・スバル事件 11 に見られる。
しかし、議論を発展・深化させ、実務運用を決めてきたのは、平成16年に制定された「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(企業結合ガイドライン) 12 であった。そこでは、需要者を確定したうえで、「商品役務の範囲」「地理的範囲」それぞれにつき、「需要の代替性」「供給の代替性」の2つの観点を考慮して市場画定がなされる。
近時の公取委実務においては、同一市場・別市場のいずれとすべきか悩ましいケースにおいて、慎重に検討する観点から、それぞれ別市場と捉えたうえで、隣接市場圧力や参入圧力として評価することも見られる(たとえば、ジンマーとバイオメットの統合 14 、合同製鐵による朝日工業の株式取得 15 など)。
なお、一般的には、市場を広く画定するほうが、HHI 16 の点で当事会社にとって有利であると思われる。しかし、クリアランスの見込みが立つ事案では、少なくとも無理筋の主張をして同一市場か否かの議論に拘泥するよりは、その先の論点で勝負するほうが合理的な可能性はある。
市場画定はあくまで最適解を求める営みにすぎないと考える所以である。
令和への展望
また、公取委は従前、企業結合後に価格上昇が起こるのはどの範囲なのかという観点に着目し、上記考え方に基づいて市場画定を行い、一定の制限を試みてきたが、無料やフリーミアムのサービスの増加に伴って、このような発想自体が成り立たなくなりつつある。
そこで公取委も、商品役務の品質等が悪化した場合に需要者が他に切り替えることが可能かという観点で市場画定する場合のあることを明示するに至っており 18 、令和において複数の事例が早晩現れると予測される。
私的独占と市場画定
不当な取引制限や企業結合のような議論の盛り上がりは皆無であるため簡潔に触れるに止めるが、私的独占においても市場画定は必要である。
そもそも私的独占の弊害要件は、「公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」であり、市場画定を当然の前提としている。そして、「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」(排除型私的独占ガイドライン) 19 によれば、市場画定は、企業結合と同様、需要の代替性と供給の代替性に基づいて検討される。
昭和から平成、そして令和になっても、この傾向は特に変わらないと考えられる。
不公正な取引方法と市場画定
昭和~平成の動き
昭和には、たとえば不当廉売に関して、「千葉県松戸市に所在するマルエツ及びハローマートの上本郷店の商圏内における牛乳販売」という市場画定が暗黙裡になされたマルエツ・ハローマート事件 22 などが見られた。
平成に入って、「公正競争阻害性を判断するに当たっては、…『市場』の範囲を画定した上で、行為が当該市場における参入と自由な競争を妨げられるものかどうかを検討すべきである…競争が行われる市場を画定しない限り、公正競争阻害性の判断は不可能である」と明言したウインズ汐留ビル管理業務事件が現れた 23 。また、近時の高裁レベルで差止請求が初めて認容された神鉄タクシー事件 24 では、一審と控訴審が「著しい損害」の有無の判断を違えたのは、おそらく一審が「神戸市」を、対して控訴審が「鈴蘭台駅のタクシー待機場所」「北鈴蘭台駅のタクシー待機場所」をそれぞれ市場と捉えた影響が大きいように思われ、示唆に富むものといえる。
さらに、事業者が頻繁に参照すると思われる「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(流通取引慣行ガイドライン) 25 でも、「市場集中度」「市場シェア・順位」「市場における有力な事業者」と言及されていることから、「市場」を見極めることは当然の前提となっている。
令和への展望
2の検討対象事例①と②を比較すると、行為者の地位は、①ではシェア30%で第1位であるのに対し、②ではシェア7%で第4位に止まり、一見すると、①のほうが違反になりやすいばかりか、②では流通取引慣行ガイドラインにいう「市場における有力な事業者」 27 に該当しないようにも思える。 取引方法
しかし、需要の代替性・供給の代替性に照らせば、①では一般消費者を需要者として、健康食品Aではなく、BやCも含む「眼精疲労に効果がある健康食品の販売市場」が画定され、その結果α社のシェアが低下すると考えられるのに対して、②ではゲーム用機器Dのユーザーを需要者として、「ゲーム用機器Dの販売市場」が画定され、δ社のシェアは100%になるとも考えられる結果、むしろ違反リスクは①より②のほうが高いと捉えるのが自然であるように思われる。
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≪金融商品取引法に基づく表記≫
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【取引所為替証拠金取引「くりっく365」】
・取引所為替証拠金取引にあっては、証拠金が一定の水準以下となった場合、全ての保有ポジションが自動的に強制決済となるロスカット制度が適用されます。それにより発生した損失はすべてお客様に帰属致します。
・取引所為替証拠金取引の取引の際に係る為替証拠金基準額は、一定期間、定額とし、一週間ごとに見直すこととします。算出方法は以下となります。(弊社適用の必要証拠金については、契約締結前交付書面または弊社HPをご覧ください。)
・取引所為替証拠金取引の為替証拠金基準額の算出方法
(個人のお客様) HV方式(レバレッジ25倍上限付き)取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額、又は、想定証拠金基準額の運用ルール上記の算出方法に基づき、毎週月曜日に新たな為替証拠金基準額を算出し、元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、いずれか大きい方の円価額となります。(レバレッジは25倍を上回りません。)
(法人のお客様) HV方式(レバレッジ上限なし)取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額となります。
・東京金融取引所が定める外国為替相場は、算出基準日から遡る5取引日(当該算出基準日を含む。)における当該元本金額の通貨一単位あたりの日本円相当額から算出する金融指標(韓国ウォン・日本円取引所為替証拠金取引にあっては、当該元本金額の通貨百単位あたりの日本円相当額から算出する金融指標)に係る取引所為替証拠金取引の為替清算価格の平均値とします。※為替翌週月曜日から金曜日の間、適用致します。
注1:為替証拠金基準額は通貨ペアごとに定めます。
注2:為替証拠金基準額は10円単位とし、10円未満の端数は切り上げます。
・弊社が提示する通貨の「売り」と「買い」の価格にはスプレッド(価格差)があります。政治情勢や不測の事態、経済指標発表等によりスプレッドが拡大する場合もあります。
・スワップポイント(金利差調整分)は日々の金利動向によっては受取りから支払いに転じる可能性もあります。
・取引所為替証拠金取引の取引手数料は取引単位が1万通貨単位の通貨ペアでは1万通貨あたり、10万通貨単位の通貨ペアでは10万通貨あたりで、お取引のコースによって異なります。対面取引コースでは、(電話注文、パソコン等による注文共)1枚=1取引単位で片道1,100円(ラージは11,000円)、日計り決済手数料は無料です。オンライン取引コースでは、(パソコン等による注文)1枚=1取引単位で片道275円(ラージは2,750円)、日計り決済手数料は無料ですが、電話代行注文では、1枚=1取引単位で片道1,100円(ラージは11,000円)、日計り決済手数料は550円(ラージは5,500円)となります。(いずれも税込)
(注意事項)
「くりっく365」は株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。
【商品関連市場デリバティブ取引】
・商品関連市場デリバティブ取引の総取引金額は取引に際して預託する証拠金のおおむね10~70倍程度の額となります。そのため、金融商品市場の相場の変動が小さくとも、大きな額の利益又は損失が生じることのあるハイリスク・ハイリターンな取引です。
・商品関連市場デリバティブ取引の委託者証拠金は、商品によって異なり、原則として、一週間ごとに見直すこととします。その金額は、株式会社日本証券クリアリング機構(https://www.jpx.co.jp/jscc/index.html)が公表するSPANに基づいて算定されたSPANパラメータに基づいて弊社が設定します。オプション取引の証拠金の額は、SPANにより、オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて計算されますので、オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。オプションの買い手が満期日までに反対売買による決済を行わなかった場合は自動で取引終了となり、返還額が発生する状態だと権利行使、返還額が発生しない状態だと権利放棄となります。権利放棄の場合は預託したオプション料(プレミアム及び手数料)全額が損失となります。オプション取引の売り手は買い手の権利行使に応じる義務があります。オプション取引の売り手は、取引の額が証拠金の額を上回るため、その損失の額は、証拠金の額を超えることがあります。証拠金の詳細は、契約締結前交付書面または弊社HPをご覧ください。
・商品関連市場デリバティブ取引の委託には手数料がかかります。その額は、商品によって異なりますが、最大1枚あたり11,000円です。
<指定紛争解決機関>
証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 TEL:0120-64-5005(土日.祝祭日除く)
<お客様相談室>
北海道. 0120-57-5311 関東. 0120-76-5311 関西. 0120-87-5311 (土日・祝祭日を除く 8:30~18:00)
<商品先物取引業者・金融商品取引業者>
経済産業省20161108 商第10 号 農林水産省指令[28 食産第3988 号 関東財務局長(金商)第2789号
加入協会: 日本商品先物取引協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本証券業協会員
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